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山内一浩 弁護士 懲戒請求

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山内一浩 弁護士 懲戒請求

山内一浩 弁護士


平成22816
東京弁護士会 御中
懲戒請求人           
懲戒請求書
 
100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-8 松井ビル6階 旬報法律事務所 (03-3580-5311)
      被調査人 東京弁護士会所属 弁護士 山内一浩
懲戒の趣旨
 
      被調査人の懲戒処分を請求する。
懲戒の理由
 
1.被調査人は、依頼された事件の書類返還を訴訟終了の20069月から1年以上の長
   期に渡って放置し、200710月に懲戒請求人から数回催促された後も、一部しか返
   還せず、判決文の原本などの返還は20102月の東京弁護士会の紛議調停にて促さ
   れたにもかかわらず、現在に至るまで、拒否している。
 2.訴訟費用実費として請求し、懲戒請求人に支払わせた金額に過剰があったと紛議調
   停で被調査人が認めているにもかかわらず、現在に至るまで、返金を拒否している。 
   紛議調停で過払いが露見するまで、懲戒請求人の求めに応じた回答をしなかった。
 3.被調査人は、背任行為ともとれる、依頼人である懲戒請求人に不利な裁判運用を行い、
   書類の返還を拒否することによって、その後の訴訟を不利に導いた。また、訴訟中や
   訴訟後の手続きにおいて、依頼人である懲戒請求人の指示や意向を無視し続け、現在
   も上のように無視し続けている。さらに、暴言を何度も吐くなど、弁護士としてのみ
   ならず、法的サービス提供者として、社会人としても常識に欠く言動が多くあった。
 4.被調査人の上記の行為は、弁護士職務基本規定や弁護士倫理に違反するものであり、
   弁護士法56条の「弁護士の品位を失うべき非行」に該当する。よって被調査人の懲戒 
   処分を請求する。
 今までの経緯及び詳細
1.手続きの不手際と態度
平成184月末、懲戒請求人は違法に即時解雇され、法律扶助協会に初めて法律相談に出向いた。そこで相談担当であった被調査人に解雇の経緯などを説明し、解決方法を相談した。被調査人は、説明を聞くとすぐ自分の名刺を渡し、裁判をするから事務所に来るよう指示した。 事務所に出向くと、被調査人は、説 明もそこそこに、いきなり委任契約の締結を促した。その際、契約に関するマニュアルを見せただけで、全体費用や成功報酬についての詳しい説明はなかった。 また、労基署告発など他の方法を教えず、報酬の取れる民事手続きしか提示しなかった。懲戒請求人は裁判経験がなかったので、促されるままに契約書にサイン した。
被調査人は、相手方の登記簿を取ることもできず、中学生レベルの英語力もなく、夜遅くに印鑑を押しに来るようにと電話で呼び出したり、能力や常識に不安があったが、言動や態度にも不審な点が多くあった。
相手方弁護士が懲戒請求人のプライバシーを侵害する行為をしたため、被調査人に抗議を依頼したが、「(報酬の得られる)依頼外のことだから」、「自分でやれ」と一切応じなかった。相手方弁護士が懲戒請求人に攻撃的に食って掛かってきても、「関係ない」、「お金を払って依頼しなければ間に入らない」の一点張りで何もしようとしなかった。被調査人は、自分の利益になること以外には無関心な反応で、依頼人の為に自発的に動こうとせず、弁護士としての機能や責任を果たしていなかった。相手弁護士への事務的連絡ですら、懲戒請求人が何度も頼み込まなければならず、やっとファックス送信に応じたのみであった。
また、最終の裁判で被調査人15分遅刻したため、懲戒請求人は自ら裁判官と交渉を始めなければならなかった。このことについて、被調査人は、紛議調停の答弁書(甲4)で遅刻をしたこと自体は認めていながら、「15分ではなく10分だった」などと幼稚な反論をしている。
また、懲戒請求人が書いた陳述書を全く違うものに書き直したり、記載ミスも多々あったため、続く本訴訟において、被調査人のミスである記載の相違から、信用性がないと判決文に書かれており、訴訟を不利に導いた。
さらに、被調査人は、証拠を取ることや調査など、事実を探し出すための活動を一切しなかった。事例も面倒臭がって調べず、単に事務処理をしたに過ぎなかった。
法律上の質問をしても、「経験が無いから知らない」と言って、調べることもせず説明責任を果たさなかった。「労基法告発は18条の2しかできない」と事実でない事を言ったり、相手の発言は却下するばかりで、「合意退職での和解しかできない」と虚偽を言って却下するなど、自分に負担なことは一切応じなかった。なぜ損害賠償ができないか聞くと、「言わなきゃよかった」と面倒くさそうに言い、「割りに合わないから」と言い、お金にならない難しい仕事は受けないといった態度であった。相手方の嘘についても、「面倒臭いから追求しない」と発言していた。
注意されると即座に否定し、自分に全く非が無いような反論をするばかりで、ふて腐れた様に一方的に電話を切ることもあった。裁判所で待ち時間ができると喫煙室に駆け込んで、打ち合わせよりも自身の喫煙に熱心であった。また、代理人であるにもかかわらず、懲戒請求人に毎回裁判に出席するよう指示していた。
2.暴言
被調査人は、顧客である依頼者から報酬を得て仕事をしているという認識が全く欠けており、裁判中、裁判外を問わず、数々の暴言を懲戒請求人に浴びせていた。
裁判官の前で、「何度も何度も言わせるな」と怒鳴りつけたり、「今の説明理解できるのか?」、「それはテレビの見すぎだ」、「新聞もとっていないのか」、発言ごとにいちいち、「意味分かるか?」と言って、裁判官や相手方の面前で公然と馬鹿にする発言を行い、裁判官の心象を悪くした。さらに、相手方が陳述書で述べた虚言を鵜呑みにし、裁判官の前で、「裁判官の前で言いたくないけど」といって不利な事を並べ立て、「夜中に電話したりするからだ」、「メールを送ったりするからだ」、「あなたの気持ちは分かりきらない」と発言した。
地位保全裁判のため正式に仕事を探すことができない事情があるのに、「あなたが生活能力がないからやっているんだ」とも発言した。
裁判で大勢の相手が出席した際、簡単な交通整備をして「技術を使っていることを理解しろ」といった高慢な発言もあった。
裁判待ち時間中も、「イギリスの法制ではこうなっているが、そんなことも知らないのか」などと無関係の知識をひけらかす発言や、「(和解金について)1ヶ月で半年分稼いだんだから得しただろう」、「みじめに見せて裁判官の同情をひくようにしろ」と発言した。
被調査人が懲戒請求人に電話し、「電話代がかかっているんだから手短に話せ。」と怒鳴った。話を途中で遮ると怒りだし、「話が終わるまで聞け」などと頻繁に言い、依頼人の話を十分に聞かなかった。被調査人が「労基法告訴はできない」と言うので、実際にあった似た事例を調べて事務所に持っていくと、「セクハラの事例は全部知っているが、労基法告訴の事例は知らない」とニヤニヤしながら返答し、セクハラ事例の性的発言だけを読上げ、懲戒請求人に不快感を与えた。相手弁護士の嫌がらせに対しても「別途(お金を出して)依頼しなければ対応しない」と発言した。
3.依頼人の利益に反する裁判運用
裁判前の打ち合わせで、懲戒請求人は、被調査人に300万円で和解交渉を依頼していた。
和解交渉では、裁判官が150万円を提案してきたため、次の打ち合わせで、相手方が150万円未満で提示してきた場合は判決を促すよう懲戒請求人被調査人に指示していた。次の裁判の前日、相手方は半額以下の63万円で和解提示をしてきた。
2006830日の裁判で、被調査人の言動により懲戒請求人に対する心象を悪くした裁判官は、相手方弁護士の主張を聞き入れはじめ、130万、120万、と金額を下げていき、判決だと決定額を減らすと言ったり、和解させるためのプレッシャーを掛けてきた。裁判官は、被調査人のことを、「専門家で裁判所のお得意さんだから言うことを聞いたほうが言い」とおだてたため、被調査人は裁判官と口を揃えて同じことを言うようになり、弁護士として本来するべき裁判官と意見を戦わし、依頼人に有利に持っていくような交渉を一切しなかった。懲戒請求人の代理人として利益擁護をしないばかりか、逆に裁判官と一緒になって同じ目線で同じような意見を言い、裁判において「あなたの気持ちは分かりきらない」、「何度も同じことを言わせるな」と依頼人を馬鹿にした発言を繰り返しプレッシャーをかけ、懲戒請求人の足を引っ張った。依頼人の意向を全く汲み取ろうとせず、裁判官に対する説得を全くしないどころか、打ち合わせの内容を無視し、裁判官の代理人と勘違いしているかのように懲戒請求人を説得しようとしてきたため、懲戒請求人は裁判官と自分側弁護士からの二重のプレッシャーから自分で利益を防御しなければならならず、和解に応じざるを得なくなった。そこで懲戒請求人は、すでに不当に給料から差し引かれていた4万円を、裁判官からの提示金額である150万円に上乗せし、154万円ならば和解に応じる考えがある、と裁判官に言うと、被調査人は当初その4万円の意味を理解できず、「それはできない」と依頼人の利益に反して却下しようとしてきた。さらに、「労基法告発は18条の2しかできない」、「合意退職での和解しかできない」などと事実でない事を言って、自分の思うとおりに依頼人に不利な裁判を進めようとしたが、懲戒請求人は、解雇による雇用関係終了を強固に主張したため、裁判官はこれを採用した。
この後、なぜ判決より和解が良いのか聞いても、被調査人は「経験と勘」としか言わず、質問にきちんと答えなかった。判決を取ると不利だと言うのみで、この時点でも懲戒請求人が和解を渋っていると、被調査人は「じゃあ裁判所に和解受けないと言っとくから」と言って、依頼人の事情を無視した行動を勝手にとろうとした懲戒請求人は、これを注意し、次の裁判前の打ち合わせでも邪魔をしないよう再度念を押したが、ふて腐れたように一方的に電話を切ったり反抗的な態度ばかりとっていた。
913日の最終裁判で被調査人は15分遅刻してきたため、裁判官との交渉は既に申立人自身で始めており、この段階においても弁護士の存在意義は全くなかった。それだけではなく、裁判官より渡された和解案のプリントも鞄に仕舞い込み、懲戒請求人に催促されるまで渡さないなど、邪魔ばかりしていた。
被調査人からきちんとした説明を得られないため、決断する際には、他の弁護士らに相談した。弁護士を解任すべきだとアドバイスされたが、終結間近で時間もなく、扶助協会の許可を得なければならないため、解任することはできなかった。
弁護士は、訴訟を有利に進めるために、裁判の内外で様々な活動をし、依頼者の法的利益を守るよう活動するのが基本であり原則である。被調査人は、これらと正反対のことをし、依頼人の邪魔ばかりし、和解金の獲得に全く貢献しなかった。
 
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